アル・バカラ · 233/286
翻訳 ローマ字 — スーラ アル・バカラ
۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣
Walwaa lidaatu yurdi`na awlaada hunna hawlaini kaamilaini liman araada ai yutimmar radaa`ah; wa `alalmawloodi lahoo rizuhunna wa kiswatuhunna bilma`roof; laatukallafu nafsun illaa wus`ahaa; laa tudaaarra waalidatum biwaladihaa wa laa mawloodul lahoo biwaladih; wa `alal waarisi mislu zaalik; fa in araadaa Fisaalan `an taraadim minhumaa wa tashaawurin falaa junaaha `alaimaa; wa in arattum an tastardi`ooo awlaadakum falaa junaaha `alaikum izaa sallamtum maaa aataitum bilma`roof; wattaqul laaha wa`lamooo annal laaha bimaa ta`maloona baseer
📖 日本語意味
母親は,乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を,公正に負担しなければならない。しかし誰も,その能力以上の負担を強いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく,父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上,離乳を決めても,かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に託すよう決定しても,約束したものを公正に支給するならば,あなたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたの行いを御存知であられることを知れ。

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翻訳 — Tafsir

### 言葉の意味

  • وَالْوَالِدَاتُ: 母親たち(ここでは離婚した母親たちを指す)
  • يُرْضِعْنَ: 授乳する
  • حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ: 満二年間(24ヶ月)
  • لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ: 授乳を完了させたいと望む者のために
  • الْمَوْلُودُ لَهُ: 子供の父親
  • رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ: 彼女たちの食料と衣服(生活費)
  • بِالْمَعْرُوفِ: 適切で善良な方法で(社会通念にかなった形で)
  • وُسْعَهَا: その者の能力・余裕の範囲
  • لَا تُضَارَّ: 害を加えてはならない
  • الْوَارِثُ: 相続人(父親が亡くなった場合の子供の後見人)
  • فِصَالًا: 離乳(授乳を終えること)
  • تَرَاضٍ: 相互の合意・納得
  • تَشَاوُرٍ: 相談
  • تَسْتَرْضِعُوا: 乳母に授乳を依頼する
  • مَا آتَيْتُم: 約束した報酬(賃金)を支払うこと

### 解説

母親たちは、自分の子供に満二年間、授乳するよう努めるべきです。これは、授乳期間を完全に終えたいと願う親のための定めです。この期間は子供の健全な発育にとって最も適切な期間とされています。

父親には、離婚した母親(授乳を行う母親)に対して、適切な方法で食料と衣服を支給する義務があります。しかし、アッラーは誰にもその能力を超えた負担を課しません。つまり、父親は自分の経済力に応じて負担すればよいのです。

また、両親は子供を利用して互いに害を加えてはなりません。例えば、母親が子供を人質にして父親から不当な要求をしたり、父親が母親を苦しめるために子供を奪ったりすることは禁じられています。もし父親が亡くなった場合、その相続人(子供の後見人)にも、父親と同様の義務が課せられます。

もし両親が、子供の利益を考慮し、互いに相談し合って合意した上で、二年間が終わる前に離乳させたいと望むなら、それに対して罪はありません。

また、母親が授乳を望まない場合や何らかの理由で授乳が難しい場合、両親が乳母を雇って授乳を依頼することも許されます。その際、乳母との間で取り決めた報酬を、適切な方法できちんと支払うことが条件です。

最後に、アッラーを畏れ、その命令に従い、禁止を避けるよう心がけなさい。アッラーはあなた方の行いをすべてご覧になっており、それに応じて報われることを知りなさい。


### この節から得られる教訓と導き

  1. 子供の福祉の優先: イスラームは子供の健全な成長と福祉を非常に重視しています。授乳期間の定めは、子供の身体的・精神的発達への配慮から来ています。
  2. 親の責任の明確化: 父親には経済的扶養の義務が、母親には育児・授乳の役割が明確に示され、それぞれの責任が公平に分配されています。
  3. 相互の合意と相談の重要性: 離乳のような重要な決断は、両親が互いに相談し、合意した上で行うべきとされています。これは家族内の意思決定における対話の大切さを教えています。
  4. 負担の公平性: 「アッラーは誰にも能力を超えた負担を課さない」という原則は、イスラームの法体系が現実的で、人間の弱さを理解した上で成立していることを示しています。
  5. 弱者保護の精神: 離婚した母親や孤児への配慮が随所に見られ、イスラームが社会的弱者を守るための詳細な規定を設けていることが分かります。
  6. 契約の誠実さ: 乳母への報酬を「適切な方法で支払う」という教えは、イスラームにおける契約の重要性と、約束を守ることの道徳的価値を強調しています。
  7. アッラーの監視への自覚: 最後の「アッラーはあなた方の行いをすべてご覧になっている」という言葉は、どのような状況でも道徳的な行動を取るよう促す、強い戒めとなっています。


📜 節 231-235 — スーラ アル・バカラ

231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
あなたがたが妻を離婚して定められた期限が満了したならば,公平な待遇で同居させるか,または親切にして別れなさい。かの女を困らすために引きとめて,法を越えてはならない。そんなことをする者は,自分の魂を損う者である。愚弄して,アッラーの御告げを戯れごとにしてはならない。あなたがたに対するアッラーの恩恵を念い,またあなたがたに授けられた,あなたがたに勧告する啓典と英知を念え。アッラーを畏れなさい。アッラーは凡てのことを知り尽くされていることを知れ。
232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
あなたがたが妻を離別し,定められた期間が満了して双方の合意の下に,妥当に話がまとまったならば,かの女らの結婚を(前の)夫は妨げてはならない。これ(教え)は,あなたがたの中アッラーと最後の日を信じる者への訓戒である。それはあなたがたにとって,最も清浄であり潔白である。あなたがたは知らないが,アッラーは知っておられる。
233۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
母親は,乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を,公正に負担しなければならない。しかし誰も,その能力以上の負担を強いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく,父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上,離乳を決めても,かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に託すよう決定しても,約束したものを公正に支給するならば,あなたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたの行いを御存知であられることを知れ。
234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
もしあなたがたの中死後に妻を残す者があれば,かの女らは独身のままで4ヶ月と10日間を待たなければならない。その期間が満了した時,かの女らが適切に,その身を処することに就いては,あなたがたに罪はない。アッラーはあなたがたの行うことを熟知しておられる。
235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
あなたがたはそのような女に,直に結婚を申し込んでも,または(その想いを)自分の胸にしまっておいても罪はない。アッラーはあなたがたが胸に秘めることを知っておられる。だが,公正な言葉で話す外,決してかの女と秘密に約束してはならない。また定められた期限が来るまでは,結婚の契りを固めてはならない。アッラーは,あなたがたが心の中に抱くことを熟知しておられることを知れ。だからかれに留意しなさい。アッラーが(寛?)容にして慈悲深い方であられることを知れ。
アル・バカラクルアーン目次
286
MedinanRevelation
233

翻訳 — アル・バカラ 233

スーラ アル・バカラ 節 233 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 母親は,乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を,公正に負担しなければならない。しかし誰も,その能力以上の負担を強いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく,父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上,離乳を決めても,かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に託すよう決定しても,約束したものを公正に支給するならば,あなたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたの行いを御存知であられることを知れ。

スーラ 節 233/286 — スーラ アル・バカラ البقرة (Medinan). 読む 聴く 翻訳 (日本語). 聴く: スーラ アル・バカラ 聴く, スーラ アル・バカラ 翻訳, スーラ アル・バカラ mp3, スーラ アル・バカラ pdf. 節 231–235. 日本語意味: 한국어.




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Monday, September 7, 2026

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