アン・ニサー · 12/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢
Transliteration
Wa lakum nisfu maa taraka azwaajukum il lam yakul lahunna walad; fa in kaana lahunna waladun falakumur rub`u mimmaa tarakna mim ba`di wasiyyatiny yooseena bihaaa aw dayn; wa lahunnar rubu`u mimmaa tarakum il lam yakul lakum walad; fa in kaana lakum waladun falahunnas sumunu mimmaa taraktum; mim ba`di wasiyyatin toosoona bihaaa aw dayn; wa in kaana rajuluny yoorasu kalaalatan awim ra atunw wa lahooo akhun aw ukhtun falikulli waahidim minhumas sudus; fa in kaanooo aksara min zaalika fahum shurakaaa`u fissulusi mim ba`di wasiyyatiny yoosaa bihaaa aw dainin ghaira mudaaarr; wasiyyatam minal laah; wallaahu `Aleemun Haleem
翻訳 (日本語意味)
📖 日本語意味
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
Additional reference in 한국어
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翻訳 — Tafsir
### 意味(語句の解説)
- カララ(كَلَالَةً): 子孫も親もいない状態で相続される人のこと。父も子もいないため、相続人が兄弟姉妹など遠い親族に及ぶ状態を指す。
- ワスィーヤ(وَصِيَّةً): 遺言。イスラーム法では、相続人以外への贈与や慈善を遺言で指示できるが、遺産の3分の1を超えてはならない。
- ダイ(دَيْنٍ): 債務。故人の借金は、遺言の執行や相続分の分配に先立って、遺産から返済されなければならない。
- ムダーッル(مُضَارٍّ): 相続人に損害を与えること。例えば、遺言で相続人の取り分を減らしたり、遺産の3分の1を超える遺言を残したりすること。
### 解説(タフスィール)
この節では、配偶者間の相続分と、子孫も親もいない場合(カララ)の兄弟姉妹の相続分について、アッラーが明確に定められています。
1. 夫の相続分(妻が亡くなった場合)
- 妻に子供(息子または娘)がいない場合、夫は妻の遺産の2分の1を受け取ります。
- 妻に子供がいる場合、夫の相続分は4分の1に減ります。
- これは、妻が遺言で指示した内容を実行し、妻の借金を返済した後の残りの遺産から計算されます。
2. 妻の相続分(夫が亡くなった場合)
- 夫に子供がいない場合、妻(複数いる場合は妻たち全員で)は夫の遺産の4分の1を受け取ります。
- 夫に子供がいる場合、妻たちの相続分は8分の1に減ります。
- これも、夫の遺言の執行と借金の返済が済んだ後の遺産から分配されます。妻が一人の場合はその全額を、複数の場合は等分して受け取ります。
3. カララ(子孫も親もいない)の場合の兄弟姉妹の相続分
- 男性または女性が亡くなり、その人に子供も親もいない場合、母を同じくする兄弟または姉妹(異父兄弟姉妹)がいるなら、その一人一人に6分の1が与えられます。
- 母を同じくする兄弟姉妹が2人以上いる場合は、彼ら全員で3分の1を等分します。この場合、男性も女性も同じ取り分です。
- この相続分も、故人の遺言の執行と借金の返済の後、そして遺言が相続人に損害を与えるものでない場合に限ります(例えば、遺産の3分の1を超える遺言や、相続人を害する意図のある遺言は無効)。
これらの定めは、アッラーからの明確な指示であり、ムスリムにとっての義務です。アッラーは全てをご存知で、しもべたちの利益を最もよく知っておられ、寛容にも彼らを急いで罰しません。
### この節から得られる教訓と益
- 公正な分配の徹底: イスラームは相続において、男女の別や子供の有無に応じて細かく公平な割合を定めています。これは、遺産を巡る争いを防ぎ、家族間の平和と正義を実現するためのものです。
- 遺言と債務の優先: 遺産はまず故人の借金の返済と遺言の実行に充てられ、その後に相続人へ分配されます。これは、故人の責任を果たし、遺された人々の権利を守るという、イスラームの高い道徳性を示しています。
- 弱者の保護: カララの場合のように、親も子もない人のために兄弟姉妹の相続分を定めることで、孤立した人々の遺産が社会や個人に不正に流用されることを防いでいます。
- アッラーの完全な知識と寛容: この節の最後に「アッラーは全知にして寛容」とあるように、イスラームの法は人間の弱さや複雑な事情を熟知した上で、最も適切な解決策を示しています。この法に従うことは、アッラーの無限の知恵と慈愛への信頼と服従の表れです。
📜 節 10-14 — スーラ アン・ニサー
10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。
11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
12۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
13تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
これらは,アッラーの定められた決まりである。アッラーとその使徒に服従する者は,川が下を流れる楽園に入り,永遠にその中に住むであろう。それは至上の幸福の成就である。
14وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
だがアッラーとその使徒に従あず,かれの定めに背く者は,業火に入り,永遠にその中に住む。かれは恥ずべき懲罰を受けるであろう。
アン・ニサークルアーン目次
176節
MedinanRevelation
12節
翻訳 — アン・ニサー 12
スーラ アン・ニサー 節 12 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。スーラ 節 12/176 — スーラ アン・ニサー النساء (Medinan). 読む 聴く 翻訳 (日本語). 聴く: スーラ アン・ニサー 聴く, スーラ アン・ニサー 翻訳, スーラ アン・ニサー mp3, スーラ アン・ニサー pdf. 節 10–14. 日本語意味: 한국어.
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Monday, September 7, 2026
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