アン・ニサー · 11/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١
Yooseekumul laahu feee awlaadikum liz zakari mislu hazzil unsayayn; fa in kunna nisaaa`an fawqas nataini falahunna suhusaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahan nisf; wa li abawaihi likulli waahidim minhumas sudusu mimmma taraka in kaana lahoo walad; fa il lam yakul lahowaladunw wa warisahooo abawaahu fali ummihis sulus; fa in kaana lahoo ikhwatun fali ummihis sudus; mim ba`di wasiyyatiny yoosee bihaaa aw dayn; aabaaa`ukum wa abnaaa`ukum laa tadroona aiyuhum aqrabu lakum naf`aa; fareedatam minallaah; innal laaha kaana `Aleeman Hakeemaa
📖 日本語意味
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。

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翻訳 — Tafsir

## アン・ニサー(婦人)章 第11節 解釈

### 語句の説明

  • يُوصِيكُمُ(ユースィークム): あなた方に命じる、遺言として伝えるという意味。ここではアッラーが定めとして命じられること。
  • حَظِّ(ハッズ): 分け前、相続分。
  • فَوْقَ اثْنَتَيْنِ(ファウカ・イスナタイニ): 二人以上、つまり三人以上の娘たち。
  • وَرِثَهُ أَبَوَاهُ(ワリサフー・アバワーフ): 両親が彼(遺産を残した者)を相続する。
  • إِخْوَةٌ(イフワトゥン): 兄弟姉妹(二人以上)。
  • فَرِيضَةً(ファリーダタン): アッラーが定められた義務、必須の取り決め。

### 解釈

アッラーは、あなた方の子供たちの相続について、明確な定めを命じられています。もし誰かが亡くなり、子供たちが遺産を残された場合、その配分は以下の通りです。

1. 子供たちの相続分:

  • 男子(息子)には、女子(娘)二人分の取り分が与えられます。つまり、息子が一人で娘が二人いる場合、遺産は4等分され、息子に2、娘たちにそれぞれ1ずつ配分されます。
  • もし男子がおらず、娘だけが二人以上いる場合は、その娘たち全員で遺産の3分の2を分け合います。
  • もし娘が一人だけの場合は、彼女に遺産の半分が与えられます。

2. 両親の相続分:

  • 亡くなった者に子供(息子または娘)がいる場合、その父と母のそれぞれに、遺産の6分の1ずつが与えられます。
  • もし亡くなった者に子供がなく、両親だけが相続人である場合は、母に3分の1が与えられ、残りの3分の2は父に与えられます。
  • ただし、亡くなった者に兄弟姉妹が二人以上いる場合は、母の相続分は6分の1に減らされ、残りは父に与えられます。この場合、兄弟姉妹自身には相続分はありません。

3. 相続の前提条件:

これらの配分はすべて、亡くなった者が遺言を残していた場合はその遺言(ただし遺産の3分の1を超えない範囲)を実行した後、また借金がある場合はそれを返済した後の残りの遺産に対して適用されます。

4. この定めの wisdom(英知):

あなた方の父や子のうち、どちらがあなたにとって現世と来世においてより有益であるかは、あなた方には分かりません。ある人は自分の子供が自分にとって有益だと思い、またある人は自分の父が有益だと思うかもしれません。しかし、真に全てをご存知なのはアッラーだけです。アッラーはあなた方の利益を最もよくご存知であり、その知識に基づいてこの相続の定めを下されました。これはアッラーが義務として定められたものです。本当にアッラーは全知にして英明な方であられます。


### この節から得られる教訓と益

  1. アッラーの完全な知識と英知への信頼: 私たち人間は、誰が自分にとって本当に有益であるかを完全には知ることができません。アッラーだけが全てをご存知であり、私たちの利益のために最も完璧な法を定められました。この相続法は、人間の恣意的な判断ではなく、アッラーの英知に基づくものです。
  2. 公平さと正義の実現: この相続法は、家族構成に応じて公平な配分を実現します。男子には多くの責任(家族の扶養など)があるため、女子の2倍の取り分が与えられますが、これは男子を優遇するためではなく、イスラームにおける役割分担に基づく公正な配分です。同時に、女子にも明確な相続権が保障されており、これはイスラームが1400年以上前に確立した画期的な権利です。
  3. 遺言と借金の重視: 相続の前に、まず遺言の実行と借金の返済が優先されることは、他者の権利を尊重し、社会的な公正を保つための重要な教えです。これは、個人の財産が単なる私物ではなく、社会との関わりの中で適切に扱われるべきものであることを示しています。
  4. 家族の絆と責任: この節は、親と子の間の相互の権利と義務を明確にし、家族という単位の重要性を強調しています。相続は単なる財産の分配ではなく、家族の絆を維持し、互いの welfare(福祉)を考慮するための制度です。
  5. イスラーム法の完全性: この節は、イスラームの法体系が人間の生活のあらゆる側面を網羅し、詳細かつ実践的な指針を提供していることを示しています。これは、イスラームが単なる信仰ではなく、完全な生活様式であることの証です。


📜 節 9-13 — スーラ アン・ニサー

9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。
10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。
11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
12۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
13تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
これらは,アッラーの定められた決まりである。アッラーとその使徒に服従する者は,川が下を流れる楽園に入り,永遠にその中に住むであろう。それは至上の幸福の成就である。
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翻訳 — アン・ニサー 11

スーラ アン・ニサー 節 11 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。

スーラ 節 11/176 — スーラ アン・ニサー النساء (Medinan). 読む 聴く 翻訳 (日本語). 聴く: スーラ アン・ニサー 聴く, スーラ アン・ニサー 翻訳, スーラ アン・ニサー mp3, スーラ アン・ニサー pdf. 節 9–13. 日本語意味: 한국어.




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Monday, September 7, 2026

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