アン・ニサー · 10/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠
Innal lazeena yaakuloona amwaalal yataamaa zulman innamaa yaakuloona fee butoonihim Naaranw-wa sayaslawna sa`eeraa
📖 日本語意味
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。

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翻訳 — Tafsir

語句の解説:

  • 「ヤターマー」(يَتَامَىٰ): 孤児たちのこと。父を失い、保護者を必要とする子どもたち。
  • 「ズルマン」(ظُلْمًا): 不正に、不当に、という意味。正当な権利なく、また法に反して。
  • 「サアィーラ」(سَعِيرًا): 激しく燃え盛る地獄の火のこと。

解釈:

このアーヤ(節)は、孤児の財産を不正に貪る者たちに対する、厳しい警告を発しています。孤児とは、幼くして父を失い、自ら財産を守る力を持たない子どもたちです。イスラームでは、そのような弱い立場の者の財産を守ることは、社会全体の重大な責務とされています。

ここで「食べる」と表現されているのは、財産を自分のものとして消費・横領することを指します。「不正に」とは、正当な権利や法的根拠なく、あるいは孤児の利益を損なう形で財産に手を付けることを意味します。

このような行いをする者たちは、実は「腹の中に火を食べている」のだと、アッラーは強烈な比喩で警告されています。つまり、彼らが貪った財産は、現世での一時的な楽しみに過ぎず、その実体は来世において彼ら自身を焼き尽くす地獄の火となるのです。彼らが不正に得たものは、決して彼らの糧となるのではなく、むしろ彼らを破滅へと導く燃料となるのです。

そして最後に「彼らはやがて燃え盛る火に入れられる」とあります。これは、来世において確実に地獄の業火に投じられ、その苦しみを味わうことになるという、断固たる約束です。現世での一時的な利益のために、永遠の苦しみを自ら買ってしまうことの愚かさが、ここに明確に示されています。


このアーヤから得られる教訓と恵み:

  1. 孤児への慈愛の尊さ:イスラームは、最も弱い立場にある孤児の保護を非常に重視します。孤児の面倒を見ることは、預言者ムハンマド(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が天国で隣り合わせになることを約束された、崇高な行いです。
  2. 財産の神聖さ:イスラームにおいて、他人の財産を不正に奪うことは重大な罪です。特に、自分を守る力のない者の権利を侵すことは、アッラーの激しい怒りを買う行為であることを、私たちは深く心に刻むべきです。
  3. 現世の誘惑への戒め:この世の利益は一瞬の喜びに過ぎません。真の成功とは、アッラーの満足を得て、永遠の幸福である来世の安寧を勝ち取ることです。目先の欲望に負けず、正義と公正を貫くことこそが、真の賢者なのです。
  4. アッラーの正義の確実さ:不正が行われても、現世では裁かれないように見えることがあります。しかし、アッラーの正義は必ず実現します。来世において、すべての行いは精密に清算され、不正を行った者は必ずその報いを受けるのです。この確信は、私たちがどのような状況にあっても正しく生きるための力となります。
  5. 社会の連帯と責任:このアーヤは、個人の罪を戒めるだけでなく、社会全体が孤児の保護に責任を持つべきであることを示唆しています。私たち一人ひとりが、周囲の弱い立場の人々に目を向け、彼らの権利が守られるよう努めることが、アッラーの喜びを得る道なのです。


📜 節 8-12 — スーラ アン・ニサー

8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
遺産の分配にさいし,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。
10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。
11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
12۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
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翻訳 — アン・ニサー 10

スーラ アン・ニサー 節 10 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。

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Tuesday, September 8, 2026

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