アン・ニサー · 9/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩
Walyakhshal lazeena law tarakoo min khalfihim zurriyyatan di`aafan khaafoo `alaihim falyattaqul laaha walyaqooloo qawlan sadeedaa
📖 日本語意味
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。

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翻訳 — Tafsir

### معاني الكلمات

  • وَلْيَخْشَ: 恐れよ、畏れよ(アッラーを畏れること)。
  • ذُرِّيَّةً ضِعَافًا: 幼くて弱い子孫たち(孤児や幼い子どもたち)。
  • خَافُوا عَلَيْهِمْ: 彼らの(将来や安全を)案じる、心配する。
  • قَوْلًا سَدِيدًا: 正しく適切な言葉、公正で真実にかなった言葉。

### تفسير الآية

このアーヤ(コーランの節)では、アッラーが、自分たちの死後に弱い幼い子どもたちを残すことになったら、その子どもたちが貧困や不正、迷いの中に置かれることを深く心配するであろう人々に対して、次のように命じられています。すなわち、自分たちの手元にいる孤児や弱い立場の人々に対しても、同じようにアッラーを畏れ、彼らの財産を守り、正しく養育し、害を加えることを避けなさい、ということです。また、遺言を残す場面や孤児に関わる場面では、公正で真実にかなった言葉を語り、相手の権利を損なわないようにしなさい、と教えられています。これは、自分が死んだ後に自分の子どもたちがどう扱われるかを想像し、そのように他人の孤児や弱い者たちに対しても親切にせよ、という教えです。さらに、この節は、遺言を執行する人々や立ち会う人々に対して、遺言者が正しい遺言を残せるよう助言し、相続人の権利を侵害しないよう促す意味も含まれています。


### استنباط الفوائد

  1. 共感と思いやり: 自分が死んだ後のわが子のことを思うように、今この瞬間に自分が関わる孤児や弱い者たちに対しても、同じ愛情と配慮を持つことが求められています。これは、イスラームが思いやりと公正を重んじる宗教であることを示しています。
  2. アッラーを畏れることの実践: 単に感情だけでなく、「アッラーを畏れる」という信仰に基づいて行動することが強調されています。これにより、人間関係が道徳的に強固なものになります。
  3. 言葉の重要性: 「正しい言葉」を語るよう命じられています。これは、孤児や弱い者に対してだけでなく、すべての人との会話においても、誠実で公正な言葉を選ぶことが大切だという教えです。
  4. 社会全体の責任: 孤児や弱い立場の人々の保護は、個人の善意だけに任せるのではなく、社会全体が責任を持つべきテーマであることを示しています。この教えは、イスラーム社会における相互扶助と連帯の精神を育みます。
  5. 未来への備え: 自分が死んだ後の子どものことを考えることは、現世での行いを慎み、来世での成功を目指すきっかけともなります。この節は、現世と来世の両方における幸福を追求するよう導いています。


📜 節 7-11 — スーラ アン・ニサー

7لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
遺産の分配にさいし,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。
10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。
11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
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翻訳 — アン・ニサー 9

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Tuesday, September 8, 2026

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