アル・バカラ · 229/286
翻訳 ローマ字 — スーラ アル・バカラ
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٢٢٩
Attalaaqu marrataani fa imsaakum bima`roofin aw tasreehum bi ihsaan; wa laa yahillu lakum an taakhuzoo mimmaaa aataitumoohunna shai`an illaaa ai yakhaafaaa alla yuqeemaa hudoodallahi fa in khiftum allaa yuqeemaa budoodal laahi falaa junaaha `Alaihimaa feemaf tadat bihee tilka hudoodul laahi falaa ta`tadoohaa; wa mai yata`adda hudoodal laahi fa ulaaa`ika humuzzaa limoon
📖 日本語意味
離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。

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翻訳 — Tafsir

単語の意味:

  • الطَّلَاقُ(離婚):婚姻の絆を解消すること。
  • مَرَّتَانِ(二回):二度の離婚。
  • إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ(善い形で留めること):公正かつ適切な方法で妻を婚姻関係に留めること。
  • تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(善い形で解放すること):敬意と公正さをもって妻を解放し、その権利を完全に果たすこと。
  • حُدُودُ اللَّهِ(アッラーの限界):アッラーが定められた法の境界線。
  • افْتَدَتْ(身代金を払う):妻が夫から離婚を得るために財産を差し出すこと(フルウ)。

解説:

この節では、イスラーム法における離婚の制度が明確に示されています。夫が妻を婚姻関係に戻す権利を持つ離婚は、二回までです。つまり、夫が妻を離婚し、その後復縁し、再び離婚し、また復縁するという形が二回まで認められています。二回目の離婚の後、夫には二つの選択肢しかありません。一つは、妻を公正かつ善い形で婚姻関係に留め、彼女の権利を完全に果たしながら共に生活を続けること。もう一つは、三回目の離婚によって妻を解放し、彼女の権利を全て与え、敬意をもって送り出すことです。妻を害する目的で復縁したり、彼女を苦しめるために離婚を繰り返すことは許されません。

また、夫が妻に与えた婚資(マフル)やその他の財産を、離婚の際に取り戻すことは禁じられています。しかし、一つの例外があります。それは、夫婦がアッラーの定めた夫婦間の義務(善い関係の維持、公正な扱いなど)を果たせなくなることを恐れる場合です。このような状況では、妻が自らの自由を得るために夫に財産を差し出して離婚を求めることができます(これをフルウといいます)。この場合、夫婦の間で合意が成立すれば、夫がその財産を受け取ることについて罪はありません。

これらの規定は、アッラーが定められた明確な境界線です。それを越えることは許されません。アッラーの限界を越える者は、自分自身に対して不正を行う者であり、アッラーの怒りと罰に身をさらすことになります。


この節から得られる教訓と恵み:

  1. イスラームは家族の安定と調和を重視する:離婚を二回に制限し、その間に復縁の機会を設けることで、性急な決断による家庭崩壊を防ぎ、夫婦関係の修復を促しています。
  2. 公正さと善意が全ての基盤:離婚後も妻を善い形で扱い、彼女の権利を完全に果たすことが求められています。これは、イスラームが女性の尊厳と権利をいかに重んじているかを示しています。
  3. 財産の保護と公正な取引:夫が妻に与えた財産を不当に取り戻すことを禁じる一方で、双方がアッラーの限界を守れない場合には、合意の上での解決を認めています。これは、イスラームが現実的で公正な解決策を提供していることを示しています。
  4. アッラーの限界を守ることの重要性:この節は、アッラーが定められた法の境界線を尊重し、それを越えないように強く戒めています。これは、信仰者が常にアッラーの御心に従って生きることの大切さを教えています。
  5. イスラームの法は人間の弱さを考慮している:離婚という困難な状況においても、具体的かつ現実的な指針を示すことで、人々が混乱や不正に陥ることなく、秩序正しく問題を解決できるようにしています。これは、イスラームの法が人間の本性と社会の現実を深く理解した上で定められていることの証です。


📜 節 227-231 — スーラ アル・バカラ

227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
またかれらが,もし離婚を堅く決心したならば,誠にアッラーは全聴にして全知であられる。
228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
離婚された女は,独身のままで3度の月経を待たねばならない。またもしもかの女らが,アッラーと最後の日を信じるならば,アッラーが胎内に創られたものを,隠すのは合法ではない。(この場合)夫たちがもし和解を望み,その期間内にかの女らを復縁させるならば,一層正当である。女は,公平な状態の下に,かれらに対して対等の権利をもつ。だが男は,女よりも一段上位である。誠にアッラーは偉力ならびなく英明であられる。
229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。
230فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
もしかれが(3回目の)離婚(を申し渡)したならば,かの女が他の夫と結婚するまでは,これと再婚することは出来ない。だが,かれ(第2の夫)がかの女を離婚した後ならば,その場合両人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われるならば,再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれは知識のある者たちに,これを説き明かされる。
231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
あなたがたが妻を離婚して定められた期限が満了したならば,公平な待遇で同居させるか,または親切にして別れなさい。かの女を困らすために引きとめて,法を越えてはならない。そんなことをする者は,自分の魂を損う者である。愚弄して,アッラーの御告げを戯れごとにしてはならない。あなたがたに対するアッラーの恩恵を念い,またあなたがたに授けられた,あなたがたに勧告する啓典と英知を念え。アッラーを畏れなさい。アッラーは凡てのことを知り尽くされていることを知れ。
アル・バカラクルアーン目次
286
MedinanRevelation
229

翻訳 — アル・バカラ 229

スーラ アル・バカラ 節 229 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。

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Monday, September 7, 2026

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