アル・バカラ · 230/286
翻訳 ローマ字 — スーラ アル・バカラ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٢٣٠
Fa in tallaqahaa falaa tahillu lahoo mim ba`du hattaa tankiha zawjan ghairah; fa in tallaqahaa falaa junaaha `alaihimaaa ai yataraaja`aaa in zannaaa ai yuqeemaa hudoodal laa; wa tilka hudoodul laahi yubaiyinuhaa liqawminy ya`lamoon
📖 日本語意味
もしかれが(3回目の)離婚(を申し渡)したならば,かの女が他の夫と結婚するまでは,これと再婚することは出来ない。だが,かれ(第2の夫)がかの女を離婚した後ならば,その場合両人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われるならば,再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれは知識のある者たちに,これを説き明かされる。

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翻訳 — Tafsir

### 言葉の意味

  • طَلَّقَهَا: 三度目の離婚を言い渡すこと。
  • تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ: 夫以外の男性と、正当な結婚をすること(単なる性交渉や、元の夫と再婚するための策略としての結婚ではない)。
  • حُدُودُ اللَّهِ: アッラーが定められた結婚と離婚に関する法の境界線。

### 解釈

もし夫が妻に三度目の離婚を宣告したならば、その妻は彼にとって以後、合法的ではなくなります。つまり、彼女が別の男性と、真摯な意図を持った正当な結婚をし、その結婚の中で夫婦生活(性交)を実際に行うまで、元の夫と再婚することは許されません。この結婚は、元の夫と再婚するための便宜的な「分析(タフリール)」のためのものではなく、純粋な結婚の意思に基づくものでなければなりません。

その後、もし第二の夫が彼女を離婚するか、または彼が亡くなり、彼女がイッダ(待婚期間)を終えたならば、彼女と元の夫が新しい結婚契約と新しい婚資(マフル)をもって再び夫婦となることに罪はありません。ただし、その際に二人が、アッラーが定められた結婚生活における義務と境界線を守り通せるという確信(または強い見込み)を持つことが条件です。

これらはアッラーが定められた明確な法の境界線であり、アッラーはそれらを、ご自分の命令を理解し、それに従って行動する知識ある民のために明らかにされます。彼らこそが、これらの教えから真に恩恵を受ける者たちだからです。

### この節からの教訓と益

  1. 結婚と離婚は軽んじるべきではない: イスラームは結婚を神聖な契約と見なし、離婚を繰り返すことに対して厳しい制限を設けています。三度の離婚は最終的なものであり、その重大さは、再婚に厳しい条件を課すことで示されています。
  2. 結婚の誠実さ: 女性が別の男性と結婚する際、その意図が純粋でなければなりません。イスラームは、人間の感情や関係を操作するための偽りの契約を厳しく非難します。これは、結婚という制度の尊厳を守るための教えです。
  3. アッラーの法への服従: この節は、人間の欲望や感情だけでなく、アッラーの定めに従うことの重要性を教えています。たとえ再婚が許される場合でも、それはアッラーの境界線を守れるという確信がある場合に限られます。これは、信仰者が自分の行動に対して責任を持ち、神の法を尊重することを促します。
  4. 知識の価値: アッラーは「知識ある民」に対して法を明らかにすると述べています。これは、イスラームが無知な盲従ではなく、理解と知識に基づく実践を重視していることを示しています。信徒は常に学び、教えの意味を深く理解するよう努めるべきです。
  5. 希望と慈悲: この節は、厳しい条件を課す一方で、条件が満たされた場合には再婚の道を開いています。これは、アッラーの慈悲と、人間が過ちを犯した後に正しい道へ戻る機会を与えるというイスラームの寛容さを示しています。絶望せず、悔い改めて正しい道を歩むことの大切さを教えています。


📜 節 228-232 — スーラ アル・バカラ

228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
離婚された女は,独身のままで3度の月経を待たねばならない。またもしもかの女らが,アッラーと最後の日を信じるならば,アッラーが胎内に創られたものを,隠すのは合法ではない。(この場合)夫たちがもし和解を望み,その期間内にかの女らを復縁させるならば,一層正当である。女は,公平な状態の下に,かれらに対して対等の権利をもつ。だが男は,女よりも一段上位である。誠にアッラーは偉力ならびなく英明であられる。
229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。
230فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
もしかれが(3回目の)離婚(を申し渡)したならば,かの女が他の夫と結婚するまでは,これと再婚することは出来ない。だが,かれ(第2の夫)がかの女を離婚した後ならば,その場合両人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われるならば,再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれは知識のある者たちに,これを説き明かされる。
231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
あなたがたが妻を離婚して定められた期限が満了したならば,公平な待遇で同居させるか,または親切にして別れなさい。かの女を困らすために引きとめて,法を越えてはならない。そんなことをする者は,自分の魂を損う者である。愚弄して,アッラーの御告げを戯れごとにしてはならない。あなたがたに対するアッラーの恩恵を念い,またあなたがたに授けられた,あなたがたに勧告する啓典と英知を念え。アッラーを畏れなさい。アッラーは凡てのことを知り尽くされていることを知れ。
232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
あなたがたが妻を離別し,定められた期間が満了して双方の合意の下に,妥当に話がまとまったならば,かの女らの結婚を(前の)夫は妨げてはならない。これ(教え)は,あなたがたの中アッラーと最後の日を信じる者への訓戒である。それはあなたがたにとって,最も清浄であり潔白である。あなたがたは知らないが,アッラーは知っておられる。
アル・バカラクルアーン目次
286
MedinanRevelation
230

翻訳 — アル・バカラ 230

スーラ アル・バカラ 節 230 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : もしかれが(3回目の)離婚(を申し渡)したならば,かの女が他の夫と結婚するまでは,これと再婚することは出来ない。だが,かれ(第2の夫)がかの女を離婚した後ならば,その場合両人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われるならば,再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれは知識のある者たちに,これを説き明かされる。

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Tuesday, September 8, 2026

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