アル・バカラ · 236/286
翻訳 ローマ字 — スーラ アル・バカラ
لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝٢٣٦
Laa junaaha `alaikum in tallaqtumun nisaaa`a maa lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedah; wa matti`oona `alal moosi`i qadaruhoo wa `alal muqtiri qadaruhoo matta`am bilma`roofi haqqan `alalmuhsineen
📖 日本語意味
あなたがたがかの女らに触れず,また贈与額も定めない中に,離別するのは罪ではない。だがかの女らに(マハル)の一部を与えなさい。富者はその分に応じ,貧者もその分に応じて公正に贈与をしなさい。(これは)正しい行いをする者の務めである。

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翻訳 — Tafsir

## 言葉の意味

  • لَا جُنَاحَ — 罪はない、咎めはない
  • طَلَّقْتُمُ — 離婚した(過去形)
  • مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ — 彼女たちに触れない(性交渉しない)限り
  • تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً — 彼女たちに婚資(マハル)を定めない
  • مَتِّعُوهُنَّ — 彼女たちに贈り物(ムトア)を与えなさい
  • الْمُوسِعِ — 裕福な者
  • الْمُقْتِرِ — 貧しい者、生活が苦しい者
  • بِالْمَعْرُوفِ — 適切な方法で、公正に
  • الْمُحْسِنِينَ — 善行者、善をなす者たち

## 解説

この聖句は、イスラームの離婚に関する規定の一つを示しています。

第一に、結婚契約を結んだ後、まだ性交渉を行っておらず、かつ婚資(マハル)の額も定めていない状態で妻を離婚する場合、夫には何の罪もありません。この場合、妻には婚資の全額も半額も支払う義務は生じません。

第二に、しかしながら、夫は妻に対して「ムトア」と呼ばれる別れの贈り物を与えることが命じられています。これは、離婚によって心に傷を負った妻を慰め、悲しみを和らげ、恨みや憎しみの感情を取り除くためのものです。

第三に、この贈り物の額は、夫の経済状況に応じて決められます。裕福な者はその裕福さに応じた額を、貧しい者は自分の能力に応じた額を与えるべきであり、過度な負担を強いるものではありません。いずれにせよ、イスラームの教えに適った、公正で適切な形で与えなければなりません。

第四に、この規定は「善行者」に対する義務として示されています。つまり、これは単なる法的義務ではなく、道徳的な美徳として位置づけられており、真の信仰者であれば喜んで実践する行為なのです。

なお、性交渉前に婚資を定めていた場合は、その半額を支払うことが別の聖句で定められています。また、性交渉後に離婚する場合の扱いについては学者間で見解の相違がありますが、多くの学者はムトアの義務はないとしています。


## この聖句から得られる教訓と美点

  1. イスラームの寛容さと現実主義:イスラームは離婚という現実的な問題に対して、妻の尊厳を守りつつ、夫に過度な負担を強いることのない、バランスの取れた解決策を示しています。
  2. 女性の尊厳の保護:離婚によって傷ついた女性に対して、経済的な慰謝を与えることを義務付けることで、女性の感情と尊厳を守ることを教えています。これは1400年以上前の教えでありながら、現代の家族法にも通じる先進的な考え方です。
  3. 思いやりの精神:「善行者」という表現は、イスラームが単なる法律の遵守だけでなく、心からの親切と思いやりを重視していることを示しています。離婚という辛い場面でも、相手への配慮を忘れないことが信仰の一部とされています。
  4. 経済的公正さ:裕福な者も貧しい者も、それぞれの能力に応じて義務を果たすという原則は、イスラームの経済倫理の基本を示しています。無理のない範囲での義務は、社会全体の調和につながります。
  5. 人間関係の修復:離婚後も恨みや敵意を残さず、互いに敬意を持って関係を終えることを推奨することで、家族や社会の絆を守ろうとするイスラームの智慧が感じられます。


📜 節 234-238 — スーラ アル・バカラ

234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
もしあなたがたの中死後に妻を残す者があれば,かの女らは独身のままで4ヶ月と10日間を待たなければならない。その期間が満了した時,かの女らが適切に,その身を処することに就いては,あなたがたに罪はない。アッラーはあなたがたの行うことを熟知しておられる。
235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
あなたがたはそのような女に,直に結婚を申し込んでも,または(その想いを)自分の胸にしまっておいても罪はない。アッラーはあなたがたが胸に秘めることを知っておられる。だが,公正な言葉で話す外,決してかの女と秘密に約束してはならない。また定められた期限が来るまでは,結婚の契りを固めてはならない。アッラーは,あなたがたが心の中に抱くことを熟知しておられることを知れ。だからかれに留意しなさい。アッラーが(寛?)容にして慈悲深い方であられることを知れ。
236لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
あなたがたがかの女らに触れず,また贈与額も定めない中に,離別するのは罪ではない。だがかの女らに(マハル)の一部を与えなさい。富者はその分に応じ,貧者もその分に応じて公正に贈与をしなさい。(これは)正しい行いをする者の務めである。
237وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
あなたがたがかの女らと離別する場合,まだかの女らには触れてはいないが,既にマハルを決めていた時は,約定した額の半分を与えなさい。かの女らが辞退するか,または結婚のきずなを握る者が辞退しない限り,あなたがたは(それを)辞退するのが最も正義に近い。なおあなたがたは,相互のよしみを忘れてはならない。アッラーはあなたがたの行う凡てのことを御存知であられる。
238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
各礼拝を,特に中間の礼拝を謹厳に守れ,敬(虎?)にアッラーの御前に立て。
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翻訳 — アル・バカラ 236

スーラ アル・バカラ 節 236 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : あなたがたがかの女らに触れず,また贈与額も定めない中に,離別するのは罪ではない。だがかの女らに(マハル)の一部を与えなさい。富者はその分に応じ,貧者もその分に応じて公正に贈与をしなさい。(これは)正しい行いをする者の務めである。

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Monday, September 7, 2026

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