アン・ニサー · 176/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٧٦
Yastaftoonaka qulillaahu yafteekum fil kalaalah; inimru`un halaka laisa lahoo waladunw wa lahoo ukhtun falahaa nisfu maa tarak; wa huwa yarisuhaaa il lam yakkul lahaa walad; fa in kaanatas nataini falahumas sulusaani mimmmaa tarak; wa in kaanooo ikhwatar rijaalanw wa nisaaa`an faliz zakari mislu hazzil unsayayn; yubaiyinullaahu lakum an tadilloo; wallaahu bikulli shai`in Aleem
📖 日本語意味
かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟)がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」

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翻訳 — Tafsir

### 言葉の意味

  • الْكَلَالَةِ(カララ): 父も子もない状態で亡くなった者のこと。相続人が兄弟姉妹のみである場合を指す。
  • هَلَكَ(ハラカ): 亡くなること。
  • وَلَدٌ(ワラド): ここでは「子供」、特に「息子」を指す。
  • أُخْتٌ(ウフト): 姉妹。ここでは同父母、または父のみを同じくする姉妹。
  • يَرِثُهَا(ヤリスハー): 彼(兄弟)が彼女(姉妹)の遺産を相続する。
  • حَظِّ(ハッズ): 分け前、取り分。

### 解説

人々は預言者(彼の上に平安あれ)に、カララ(父も子もなく亡くなった者)の遺産相続の裁定について尋ねます。アッラーは次のように命じられます:

「彼らに告げよ。アッラーこそが、このカララの件について明確な裁定を下されるのだ。」

1. 姉妹が一人の場合:

もし、ある人が父も子もなく亡くなり、その人に(同父母、または父のみを同じくする)姉妹が一人いるならば、その姉妹には遺産の半分が与えられます。

2. 兄弟が姉妹を相続する場合:

逆に、その姉妹が先に亡くなり、子(息子)がいない場合、彼女の(同父母、または父のみを同じくする)兄弟が彼女の遺産を相続します。もし彼女に子がいれば、兄弟は残りの分を相続します(娘がいる場合は、その分を除いた残り)。

3. 姉妹が二人以上の場合:

もし亡くなった者に姉妹が二人以上いるならば、彼女たちには遺産の三分の二が与えられます。

4. 兄弟と姉妹が混在する場合:

もし相続人が男性と女性の兄弟姉妹である場合、男性は女性二人分の取り分を受け取ります。これは、男性が家族を養う責任を負うためです。

アッラーは、あなたがたが迷わないように、これらの相続の規則を明確に示されます。そしてアッラーは、あらゆることを完全に知っておられ、あなたがたの現世と来世における利益を最もよくご存じです。


### 導き出される教訓と益

  1. アッラーの完全な知識と慈愛:アッラーは、人間が定めた法律とは異なり、被造物の最も深い利益を知り尽くした上で、完全かつ公正な相続制度を定められました。これこそが、アッラーの無限の英知と慈愛の現れです。
  2. イスラームの法制度の完全性:イスラームは、個人の権利を細部にわたって保護する、完全な生活体系を提供しています。相続法はその一例であり、家族の絆を強め、社会正義を実現します。
  3. 女性の権利の保護:この啓示が下された当時、女性は相続権すら認められない社会もありました。イスラームは、女性に明確な相続権を与え、その尊厳と経済的安定を保障しました。これは、イスラームが女性を高く評価している証拠です。
  4. 迷いからの救済:アッラーは「あなたがたが迷わないように」と仰せられました。これは、宗教的な事柄だけでなく、社会生活のあらゆる側面において、アッラーの導きに従うことが、真の成功と平安への道であることを示しています。
  5. 実践的な導き:このアーヤは、私たちが日々の生活で直面する現実的な問題(相続など)に対する、明確で実践的な解決策を提供しています。イスラームは単なる理論ではなく、生活のあらゆる場面で役立つ実践的な宗教であることを教えてくれます。


📜 節 174-176 — スーラ アン・ニサー

174يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا
人びとよ,主から確証が既にあなたがたに(西?)されたのである。われは明らかな光明をあなたがたに下したのである。
175فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
だからアッラーを信仰し,しっかりかれに縋る者は,やがてかれからの慈悲と恩恵に浴させていただき,正しい道で,御許に導いていただけよう。
176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟)がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」
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翻訳 — アン・ニサー 176

スーラ アン・ニサー 節 176 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟)がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」

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Monday, September 7, 2026

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