وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦
🔤 Transliteration
Wabtalul yataamaa hattaaa izaa balaghun nikaaha fa in aanastum minhum rushdan fad fa`ooo ilaihim amwaalahum wa laa taa kuloohaaa israafanw wa bidaaran ai yakbaroo; wa mai kaana ghaniyyan falyasta` fif wa mai kaana faqeeran falyaakul bilma`roof; fa izaa dafa`tum ilaihim amwaalahum fa`ashhidoo `alaihim; wa kafaa billaahi Haseeba
📖 翻訳 (日本語意味)
📖 日本語意味
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
🌐 Additional reference in 한국어
重要な語句の意味: ابْتَلُوا(試せ) :孤児たちを試し、その財産の管理能力を見極めること。بَلَغُوا النِّكَاحَ(結婚年齢に達する) :成年に達し、結婚が可能な年齢になること。آنَسْتُمْ(認めたなら) :彼らの中に明確に知覚し、確信したなら。رُشْدًا(分別) :宗教における正しさと、財産を適切に管理する能力。إِسْرَافًا(浪費して) :必要以上に過剰に使うこと。بِدَارًا(急いで) :早まって、先を急いで。لِيَسْتَعْفِفْ(自制せよ) :清らかさを求め、禁じられたものを避けること。بِالْمَعْرُوفِ(適切な方法で) :正当で妥当な範囲で、必要に応じて。حَسِيبًا(清算者) :全ての行いを数え上げ、それに応じて報いる方。解釈: アッラーは孤児の後見人である者たちに対し、孤児たちを試すよう命じられました。すなわち、彼らが成年に達した際に、その財産の一部を渡して管理能力を試し、彼らの宗教における誠実さと財産を守り適切に使う分別を確認するのです。もし彼らに分別が認められたなら、彼らの財産を完全に引き渡しなさい。そして、彼らが成年に達して財産を受け取る前に、浪費したり、先を急いで使い果たしてしまわないようにしなさい。
後見人の立場についての規定として、もし後見人が裕福であれば、孤児の財産から一切を取らずに自制しなさい。もし貧しく、働いて孤児の財産を管理しているならば、その働きに対する正当な報酬として、必要に応じて適切な範囲で用いることが許される。
そして、孤児たちが成年に達し、分別が確認された後に財産を引き渡す際には、証人を立てなさい。これは権利を保護し、将来の紛争を防ぐためである。アッラーは全てをご覧になり、全ての行いを完全に把握される方であり、その証と清算はアッラーだけで十分である。
この節から得られる教訓と恵み: 孤児の財産の保護 :イスラームは孤児の権利を非常に重視し、その財産を不当に消費することを厳しく禁じています。これは社会における弱者の保護という崇高な原則を示しています。責任の重さ :後見人には大きな責任が課せられており、孤児の財産は単なる「預かり物」ではなく、アッラーの前で清算される重い信託であることを教えています。試練と分別の重視 :物事を引き渡す際には、単に年齢だけでなく、実際の能力と分別を確認することが求められています。これは、責任を負う者の資質を重視するイスラームの賢明な姿勢を示しています。公正と透明性 :証人を立てることは、取引や権利の移行における透明性の重要性を示しています。これにより、不正や紛争を未然に防ぐことができます。アッラーへの信頼 :最終的な清算はアッラーが行われるという認識は、人間の行動に誠実さと畏敬の念をもたらします。目に見える証人だけでなく、常に見ておられるアッラーの存在を意識することが、真の正義への道です。バランスの取れた社会 :裕福な者は自制し、貧しい者は必要に応じて適切に報酬を受けるという規定は、個人の権利と社会正義のバランスを示しており、イスラームの法体系の完璧さを物語っています。
وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٦
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
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📜 節 4-8 — スーラ アン・ニサー
4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
そして(結婚にさいしては)女にマハルを贈り物として与えなさい。だがかの女らが自らその一部を戻すことを願うならば,喜んでこれを納めなさい。
5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
アッラーから保管を委託された財産を,精神薄弱者に渡してはならない。そして,かれらに衣食を与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
6 وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
7 لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
遺産の分配にさいし,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
翻訳 — アン・ニサー 6 スーラ アン・ニサー 節 6 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
スーラ 節 6/176 — スーラ アン・ニサー النساء (Medinan). 読む 聴く 翻訳 (日本語). 聴く: スーラ アン・ニサー 聴く, スーラ アン・ニサー 翻訳, スーラ アン・ニサー mp3, スーラ アン・ニサー pdf. 節 4–8. 日本語意味: 한국어.