アン・ニサー · 7/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧
Lirrijaali naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona wa lin nisaaa`i naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona mimmaa qalla minhu aw kasur; naseebam mafroodaa
📖 日本語意味
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。

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翻訳 — Tafsir

単語の意味:

  • نَصِيبٌ:割り当てられた分け前、取り分。
  • تَرَكَ:遺したもの、遺産。
  • الْوَالِدَانِ:両親(父と母)。
  • الْأَقْرَبُونَ:近親者(親族)。
  • مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ:その遺産が少なくても多くても。
  • نَصِيبًا مَّفْرُوضًا:アッラーによって定められた義務的な取り分。

解説:

この高貴な御言葉において、アッラーは遺産相続の公正な原則を確立されました。それは、男性であれ女性であれ、両親や近親者が遺した財産に対して、それぞれ定められた取り分があるということです。遺産が少額であろうと多額であろうと、その大小にかかわらず、アッラーが定められた明確な取り分が存在します。

この規定が下る以前のジャーヒリーヤ(無知の時代)のアラブ社会では、女性や幼い子供たちは相続の権利を完全に剥奪されていました。財産は戦闘や武力行使ができる成年男性のみが受け継ぐものとされ、弱い立場の者たちは遺産から締め出されていたのです。

イスラームはこの不正を根底から覆し、男性にも女性にも、年長者にも年少者にも、それぞれに相応しい相続の権利を認めました。これはアッラーのご命令による義務的な定めであり、誰も変更したり奪ったりすることはできません。遺産の額が少なくとも多くとも、その権利は確立されているのです。


この御言葉から得られる教訓と恵み:

  1. イスラームの完全な公正さ:この規定は、女性や子供といった社会的に弱い立場の人々に、1400年以上前に財産権を保障したものです。これは当時の世界において革命的とも言える改革でした。
  2. アッラーのご慈悲の広さ:アッラーは被造物の誰一人として見捨てられることはなく、全ての人に相応しい権利を定められました。このことは、イスラームが真に人類全体への慈愛の宗教であることを示しています。
  3. 財産への執着からの解放:遺産の多寡にかかわらず、アッラーが定められた配分に従うことで、人々の間の争いや妬みが解消され、家族間の絆が守られます。
  4. 信仰の実践としての相続:定められた取り分を正しく分配することは、単なる法律の遵守ではなく、アッラーへの服従と畏敬の現れです。これにより、現世の取引が敬虔な行為へと昇華されます。
  5. 社会正義の確立:この規定は、富が一部の者に独占されることなく、家族全体に公平に分配されることを保証し、社会の安定と調和に寄与します。


📜 節 5-9 — スーラ アン・ニサー

5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
アッラーから保管を委託された財産を,精神薄弱者に渡してはならない。そして,かれらに衣食を与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
6وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
7لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
遺産の分配にさいし,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。
アン・ニサークルアーン目次
176
MedinanRevelation
7

翻訳 — アン・ニサー 7

スーラ アン・ニサー 節 7 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : 男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。

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Tuesday, September 8, 2026

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