アン・ニサー · 21/176
翻訳 ローマ字 — スーラ アン・ニサー
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٢١
Wa kaifa taakhuzoonahoo wa qad afdaa ba`dukum ilaa ba`dinw wa akhazna minkum meesaaqan ghaleezaa
📖 日本語意味
あなたがたは,どうしてそれを取り戻すことが出来ようか。既に互いに深い関係もあり,かの女らは堅い誓約をあなたがたから得ているのである。

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翻訳 — Tafsir

### 語句の解説

  • أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ:これは夫婦間の性交渉を婉曲に示す表現です。「互いに親密に触れ合い、結びついた」という意味で、夫婦の最も深い関係を指します。
  • مِيثَاقًا غَلِيظًا:「強固で厳重な契約・誓約」という意味です。結婚の際に交わされる、神の名による厳粛で揺るぎない約束を指します。

### アーヤ(第4章・第21節)の解釈

「あなたがたは、どうして(離婚の際に)彼女たちに贈った婚資(マハル)を取り戻すことができるのでしょうか。」

この節は、夫が妻に対して贈った婚資(結婚の際に支払う贈り物や金銭)を取り返そうとする行為を、強い非難の調子で問いかけています。アッラーはこの行為を「あり得ないこと」として否定し、その理由を二つ挙げています。

第一の理由:夫婦はすでに互いに深い関係を持ち、性交渉を通じて一体となったのです。このような親密な結びつきを経た後で、相手に与えたものを取り上げることは、道徳的に許されない行為です。夫婦は互いの秘密を知り、愛情と信頼を分かち合った間柄であり、その後に贈り物を取り返すのは、人間関係の尊厳を損なうことになります。

第二の理由:妻たちはあなたがたから「強固な契約」を受け取ったのです。これは結婚の際に交わされる神聖な誓約であり、夫が妻を大切にし、良い関係を維持するか、または別れる場合でも敬意をもって送り出すという約束です。この契約は単なる人間同士の約束ではなく、アッラーの御名において結ばれた厳粛なものです。したがって、この契約を破って婚資を取り戻すことは、神との約束を破ることに等しい重大な罪です。

つまり、この節は夫婦間の関係の深さと、結婚という契約の神聖さを強調し、その後に妻の財産や婚資を奪い取ることがいかに醜悪で不正な行為であるかを教えています。


### このアーヤから得られる教訓と恵み

  1. 結婚の尊厳と神聖さ:結婚は単なる社会的な取り決めではなく、アッラーの御前で結ばれる厳粛な契約です。この契約を軽んじることは、信仰そのものを軽んじることにつながります。
  2. 女性の権利の保護:イスラームは女性の財産権を明確に保護しています。妻に贈った婚資は彼女の所有物となり、夫がそれを奪い返す権利はありません。これは女性の尊厳と経済的独立を守るための重要な教えです。
  3. 人間関係における誠実さ:親密な関係を築いた相手に対して、利益のために冷淡になることは、イスラームの道徳に反します。誠実さと敬意をもって人間関係を築くことが、信仰者の美徳です。
  4. 約束の重み:この節は、いかなる約束も軽んじてはならないことを教えています。特に結婚という重大な契約においては、その履行が強く求められます。約束を守ることは、信仰の一部です。
  5. 家族の絆の強化:この教えは、夫婦間の信頼と愛情を深め、家庭の安定をもたらします。互いを尊重し合う関係こそが、健全な社会の基盤となります。

このように、この節は単に法的な規則を述べるだけでなく、人間関係の本質と信仰の実践を深く結びつけ、私たちに思いやりと正義の精神を育むよう促しています。



📜 節 19-23 — スーラ アン・ニサー

19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
あなたがた信仰する者よ,当人の意志に反して,女を相続してはならない。あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。
20وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
あなたがたが一人の妻の代りに,他と替えようとする時は,仮令かの女に(如何に)巨額を与えていても,その中から何も取り戻してはならない。あなたがたは,ありもしない中傷という明白な罪を犯して,これを取り戻そうとするのか。
21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
あなたがたは,どうしてそれを取り戻すことが出来ようか。既に互いに深い関係もあり,かの女らは堅い誓約をあなたがたから得ているのである。
22وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
あなたがたの父が結婚したことのある女と,結婚してはならない。過ぎ去った昔のことは問わないが。それは,恥ずべき憎むべきこと。忌まわしい道である。
23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
あなたがたに禁じられている(結婚)は,あなたがたの母,女児,姉妹,父方のおば,母方のおば,兄弟の女児,姉妹の女児,授乳した乳母,同乳の姉妹,妻の母,あなたがたが関係している妻の生んだ養育中の養女,あなたがたがその妻と,未だ関係していないならばその連れ子を妻にしても罪はない。およびあなたがたの生んだ息子の妻,また同時に二人の姉妹を娶ること(も禁じられる)。過ぎ去った昔のことは問わないが。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。
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翻訳 — アン・ニサー 21

スーラ アン・ニサー 節 21 - 読む, 聴く, 翻訳, 日本語 : あなたがたは,どうしてそれを取り戻すことが出来ようか。既に互いに深い関係もあり,かの女らは堅い誓約をあなたがたから得ているのである。

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Monday, September 7, 2026

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